最高裁で争われていた正社員と契約社員の格差問題にもう1件の判決が出た
今回の「扶養手当の有無」「休暇の有無」については「格差は不合理」との裁定だった
前の2件では「不合理とは言えない」との曖昧さの残る表現での原告側敗訴だったが今回は勝訴に終わった
私自身はどちらかと言えば経営者側に身を置いた人間だったが
近年の正規社員と非正規社員の待遇格差は「身分差別」のようでどう考えても不合理と考えて来た
今回の対象案件はほぼ同じような年齢の郵便局正社員と長期勤務契約社員の格差が年収にして2倍~3倍というものだった
無論契約社員には退職慰労金などないものと思う
やっている仕事は殆ど同じ内容にも拘わらず収入に極めて大きな格差があった
格差の対象が退職金や各種手当では同じ最高裁でも判決に違いが出るのかも知れない
しかしながら、今判決は同一業務同一賃金の流れに向けて意義ある一歩だったように思う
合理性のない格差は極力早く解消すべきだ
でなければ米国のような国情分断が早晩この日本でも起こって来るだろう
中間層の厚さが日本社会の安定の源泉だったことを、私たち全員が再認識すべき時ではないだろうか?