軽すぎる罰!

1万人以上から450億円強を集めた詐欺集団

出資法違反の前社長に判決が出た

懲役2年、執行猶予4年

罰金は僅か100万円!

いつも思うのだがこんなに軽い刑罰では「やり得」ではないだろうか?

法は騙された方にも非があるとの考えに立つのだろうか?

この手の事件が起こると騙された人々の失った金額に比べて課される罰金額が極めて小さい

大幅に厳罰化を進めなければ詐欺師は決して減ることはないと思うのだが?

投稿者: マリアージュサロン三和

1949年 熊本県 玉名市 生まれ 玉名高校 長崎大学 卒 旧三和銀行 大阪、シンガポール、ニューヨーク、京都、パリ勤務 ゴルフ場社長 上場企業 独立取締役 兼 監査役 その他2社顧問